2017-05-18 第193回国会 参議院 環境委員会 第14号
その場合、例えば麻酔銃で象を眠らせることを考えますと、適正な量の、また正しい方法に従って麻酔をしませんと、象がそこで目を覚ましてしまいますと大変なことになります。地上最大の動物ですので、象が怒って向かってきたら、たちまち密猟者も踏み潰されて殺されてしまいます。
その場合、例えば麻酔銃で象を眠らせることを考えますと、適正な量の、また正しい方法に従って麻酔をしませんと、象がそこで目を覚ましてしまいますと大変なことになります。地上最大の動物ですので、象が怒って向かってきたら、たちまち密猟者も踏み潰されて殺されてしまいます。
あれ麻酔銃か何かじゃ駄目なんですか。象がどんどん減っていっているという。すごい、何万頭とかいって、何で殺すんだろうかというのが一つと、判こ以外に何に売っているんでしょうか。それが分からないのと。もう一つお答えいただきたい、手短に。
北海道がそのために高橋はるみ知事を中心にいたしまして、官僚の方に、国の方に、こういうことをやってほしい、ああいうことをやってほしいということを言って、その中に、例えば都市計画決定の際の大臣の同意を廃止してほしいと、あるいはまた鳥獣保護に関わる、麻酔銃を撃つわけですね、その麻酔の量とかそういうようなものも国が管理しているんですね、そういうようなものも道でやらせてほしいと言ったら、これは環境庁が拒否ですね
ですから、そこを是非お願いをしたいのは、議会において、先ほど北海道の例をおっしゃいました、麻酔銃の例もそうですが、こんなばかなことがあるのかというような議論を議会においてもしていただくということは、私ども政務にとりまして、いろんな規制を緩和をする、あるいは特区の実を成すためには非常に重要なことだと思っておりまして、また先生のお力を賜りたいと存じます。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を二十歳未満から十八歳未満へ引き下げるなどを行います。 以上が本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。
○石原国務大臣 中島委員を初め、本日の委員会の審議、前回の審議、また参考人、関係者のお話を聞かせていただきまして、やはり、個体数を減らしていかざるを得ない状態であるということは避けて通れない、そして、その目標を達成するのも、今、麻酔銃のお話がございましたけれども、そんなに簡単な話ではない、人も育成していかなければならない、財政的な措置もしっかりしていかなければならない。
次に、麻酔銃の使用について確認だけさせていただきたいと思います。 本改正案の第三十八条の二によって、都道府県知事の許可を受けた者は、住宅集合地域等において、麻酔銃により鳥獣の保護等ができるようになっております。
麻酔銃につきましては、許可を受けた場合に限ってこれを認めるということが今回の改正の内容でございます。 この規定は、住宅地にあらわれたニホンザルの捕獲等を念頭に置いたものでございます。住宅地にあらわれたニホンザル等につきましては、従来、わな、または網による捕獲作業を行ってきたところでございますけれども、今回の改正によって、麻酔銃による捕獲がとり得る手段に加わったものでございます。
やはり、先ほどお話ししましたように、銃刀法の問題でありますとか夜間銃猟の解禁についてですとか、また、住宅地での麻酔銃使用について、そういったこともありますし、非常に多くの問題があるかと思っています。 時間も多少ありますので、もう一点、済みません、佐々木参考人に振り返ってお聞かせ願いたいんですが、住宅地での麻酔銃使用ということは、果たしてリスク以上に効果があるものなんでしょうか。
麻酔銃の話なんですけれども、麻酔銃の弾というか、その入手というのはかなり通常と違うということをよく聞くんですけれども、何か簡単に入手できるものではないんでしょうか。
○佐々木参考人 麻酔銃の麻酔の弾ですけれども、これは当然、厚生労働省の管轄になっておりまして、それを取り扱うためには獣医さんの資格が必要になってまいります。ということで、銃を撃つ人は当然でありますけれども、もう獣医さんとセットでいないとその任を果たせないということになります。 麻酔ですから、その体重によって量がきちっと決められております。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を二十歳未満から十八歳未満へ引き下げるなどを行います。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。
住宅地での麻酔銃使用についてお尋ねいたします。 猿が住宅地に出没して、子供や老人にかみつくなどの被害が生じています。麻酔銃の到達距離はおおむね十五メートルと言われていますが、捕獲の実効性は望めるのでしょうか。 人家が密集する地域で麻酔銃を扱えるようになると、人に危害を与える可能性も高まるように感じられます。リスクを上回る効果が見込まれると考えておられるのか、石原環境大臣にお尋ねいたします。
最後に、麻酔銃の使用についてお尋ねがございました。 麻酔銃は、有効射程距離が短いため、誤射の危険性が小さいとされております。 改正案では、真に必要な場合に限って、人身に危害を加えることなく行われるよう、都道府県知事の許可制としたところでもあります。 今般の措置により、人家が密集する地域においても、より安全かつ速やかに捕獲することが可能になると考えております。
第五に、住居集合地域等における麻酔銃による捕獲等の許可制度の導入や、網猟免許及びわな猟免許の年齢制限を、二十歳未満から十八歳未満へ引き下げることを行います。 以上が、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手) ————◇————— 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
○亀井亜紀子君 答弁を伺いながら一つ地元のエピソードを思い出しましたけれども、農家なんですが、クマを捕まえて麻酔銃で撃って山に戻すわけなんですけれども、一日、二日で戻ってくるそうです。ですので、殺してほしいというようなことを言われたこともございます。地元で、そうですね、現場でヒアリングをしながら対策を進めていただきたいと思います。 次の質問に移ります。
あと、麻酔の話も次の国会ぐらいですか、麻酔猟については解禁をすると、ところが麻酔銃を使った猟については全国展開もうできるようになると。じゃ、麻酔を使った猟を解禁することが本当に地方分権に寄与するのか、行政の効率になるのかというようなことばかりなんです、商工会議所の件もさようでございます。
○辻岡参考人 私もその方面は余り詳しくはないんですが、栃木県で、先ほども申し上げましたけれども、県民の森管理事務所の鳥獣課で二人の研究職職員が麻酔銃の所持許可をとって、非常勤の獣医師がおりますので、ケタミンを購入して保管しております。クマが誤捕獲された場合などに出動して麻酔をするというふうなことをやっております。
クマの多い地域にはツキノワグマ対策専門員というものも設置しておりまして、そういうふうな場合が起こった場合にはすぐに出掛けていって、吹き矢あるいは麻酔銃によって麻酔を行って放獣をするというふうな体制にも努めております。
麻酔銃等を利用して捕獲して山に戻すのか。あるいは駆除の対象として殺してしまうのか。また、殺す場合でも基準があるのか。とにかく見かけたらもう殺してしまう。そうではなくて、もっと近づいてきたら殺してしまう。現実的に被害があったら殺してしまう。あるいは、だれもいなかったところに前日に自動車に傷がついていた。自動車が壊されていた。そうすると、翌日クマが出てきた。では、このクマがきのうの傷をつけていたのだ。
麻酔銃で、違うところへ行けということで追い払われることになろうかと思うのですが、しかし……(発言する者あり)そうですか。私は食べたことがありませんからわかりませんけれども。しかし、邪魔だから、数が多過ぎるから殺すということですから、これは私は、想像力の問題として言うならば、最後には人間にまでその考え方は、感性というものは広がっていくのではないか。
そういう点で、私、一つの提言ですが、山を囲ってシカを入れないようにする、これも一つですが、これは北海道あたりでやっていますが、むしろ、二万四千ヘクタールのうちの一%とか〇・五%、百、二百ヘクタールを、山を囲って、その中にもうシカを追い込んで、そして、これはケニアの自然動物園は、囲い込んで、その中で生活させて、外へ出れば麻酔銃で撃って中へまた入れて、そのかわり、数がふえれば、この頭数を、生息数をちゃんと
、防災上の観点から管理者であります地方公共団体におきましては施設の点検整備に努めているところでありまして、震災時に猛獣が脱出するということは想定しにくいと考えられますが、しかしながら万一の場合もありますから、脱出対策要綱というようなものを定めまして、防災訓練を定期的に実施するとともに、震災時におきます猛獣の脱出の防止、脱出した際の入園者への危害の防止、国外脱出の阻止並びに捕獲に努め、最悪の場合には麻酔銃
一方、そのために保護地域というものをつくりまして、保護地域の中のカモシカについてはそれはしっかり守っていくけれども、地域外のカモシカにつきましては、それが特別被害を多く出しているというような状況であれば、麻酔銃その他を使いまして捕獲も認めていこうという方針をとったわけでございます。
そういうことで五十四年からカモシカを、できれば麻酔銃で生け捕りにしたいというようなことがあったわけでございますが、当時百台程度の捕獲であったわけでございますけれども、これが年々ふえまして、五十八年度には千台を超えるというような状況に至っているわけでございます。
○中村鋭一君 現実に間引き捕獲を認める場合に、例えば麻酔銃を使いなさい、あるいはもう一般銃を使ってもよろしい、こういうことを決める権限はどこにあるんでしょうか。
あるいは麻酔銃によるこの個体数の調整につきましても、最初から被害者の人たちは外国と日本とは違うんだと、ああいう平たんな土地じゃなくて、被害地というのは、ごらんになればわかりますけれども、こういう峻険な山容にあるわけですから、麻酔銃で撃っても、その撃たれたカモシカはたちまちその険しい山道を駆け登ってどこかわからないところでこれは倒れているわけですから、そして麻酔がさめればまたもとどおりになってしまうということで
これでも起こりますときには、万やむを得ずカモシカの個体数調整を行わなければならないということで、この数年の間、麻酔銃などによりまして捕獲を認めまして、個体数調整を行って被害が起こらないようにするということを一部の地域で行っております。
そういうふうに、麻酔銃なり、あるいは捕獲の方法なり、個体数調整等によってやはり自然に何か影響がなければこれはおかしいわけですから、その影響が出てきてはしないかという心配をいたしております。
現在、三庁合意に基づきまして、公的機関が麻酔銃等の使用によりまして個体数調整を行うことになっているわけでありますけれども、この経費とか人員、また捕獲方法等の制約から、いまだ十分な現状変更はなされていないのでございまして、政府はこのような実情をどういうふうに理解し、今後どのように対処していかれるつもりなのか、お答え願いたい。